弱者の武器【移住編その2】
移住編その1を読んでいない者は、まずは、その1から読むこと
移住編その2は、
移住支援金をゲットする具体的な申請要領について解説する。
まずは↓をもう一度隅から隅まで読んで欲しい。
読んだか?
移住編その1で触れた内容は割愛する。
(上記リンク抜粋↓)
①【移住元】東京23区の在住者または東京圏から東京23区へ通勤している者
と、記載がある。
まずは、東京都23区内に在住もしくは通勤しているか?
していなければ、この回は、飛ばしてくれ。
②【移住先】東京圏以外の道府県又は東京圏の条件不利地域への移住者(移住支援事業実施都道府県・市町村に限る)
つまり、↓のリンク先市町村なら対象となる。
https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/r6-2_shichouson.pdf
異動先に市町村から郵便物が届く可能性があるため、
可能であれば、自分の親族等がいるところを異動先にした方が良い。
③【就業等】地域の中小企業等への就業やテレワークにより移住前の業務を継続、地域で社会的起業などを実施
枠内の1とか2は、理想だが、凡人はそうはいくまい。
通常は、3を追求した方が良い。
ちなみに比較的発展した都市の福岡県の市町村では、
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)からの異動であれば、
北九州市をはじめ、ほとんどの市区町村で関係人口として
異動者を対象としてくれている。
また中には、ふるさと納税をしただけでも、関係人口とする市町村も多い。
ここは人によって、異動先が異なるので、各窓口に直接確認した方が良い。
例として福岡県の市町村ごとの独自要件を下記に添付する。
(令和6年4月30日現在)各市町村の移住支援金支給要件と、お問い合わせ先はこちら! | お知らせ | 福岡県 移住・定住ポータルサイト 福がお~かくらし
枠内の4.地方創生起業支援事業を活用
については、これだけで記事が必要なレベルなのでここでは省略する。
以上の確認を終えたら、
1 区役所等で住民票の異動願いを出し、異動票をもらう
2 異動先の市町村に異動票を出して、住民票を異動
3 3カ月時が流れるのを待つ(別にその地域で働く必要はない)
4 3か月後、異動先の市町村の窓口で申請
5 支援金が振り込まれる
簡単だろ。
一人でも多くの日本人がこれらの方法で資産形成を行い、生活苦から脱却し、まずは自分が幸せになって欲しい。
そしていつかその成果を日本人に還元して欲しい。